ながら運転
青梅市新町にあります保険代理店のプラネットです。昨年は自動車保険についてのお話でしたが、今年からは保険に限らず、車に関するあれこれについてお話していきます。よろしくお願いいたします。
今回は、2024年11月に自転車の罰則等も強化され、話題になった「ながら運転」についてです。ながら運転とは、運転中に他の行動(携帯電話やカーナビ等の操作や注視、通話やメールの送受信、音楽の選曲、食事など)を同時に行うことを指します。運転に対する注意を散漫にし、事故のリスクを高めるため、道路交通法で禁止されている危険な行為です。
2023年の年間約448万件の取り締まりのうち、運転中の携帯電話使用等は約21万件(約5%)でした。違反者には、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科され、反則金は普通車で18000円、違反点数は3点です。交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科され、違反点数は6点で、即免許停止となります。相手にけがを負わせた場合は、重過失傷害罪などに問われることもあります。
運転中の携帯電話使用等による交通事故は、2019年12月の罰則等の引き上げと取り締まりの強化により、2019年の2645件から2020年は1287件と大幅に減少しましたが、また増加傾向にあります。2023年中の事故件数は1490件、うち死亡・重傷事故件数は122件で、使用なしと比較した事故率は約3・8倍と高く、重大事故につながる危険性が高いことがわかります。
「ほんの一瞬」と思われる、たった2秒間の走行でも、自動車は時速40㌔㍍で約22㍍、時速60㌔㍍で約33㍍進みます。運転中は他の行動を避け、運転に集中することが重要です。もし何かをする必要がある場合は、安全な場所に停車してから行うようにしましょう。