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定額減税について

株式会社プラネット 平谷 香菜子

今回は2024年6月から始まる定額減税についてみていきましょう。2024年度の税制改正に伴い、6月から納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税3万円と住民税1万円の合計4万円が2024年の税金から控除されます。この制度は、物価高騰により家計への負担が増えている家庭への支援や経済の活性化を目的として実施されます。定額減税とは所得額に関係なく同じ額を差し引くことで、税負担を軽減する減税方法のことです。

次に定額減税の対象者についてみていきましょう。対象者は、2024年分の所得税の納税義務者のうち、2024年分の合計所得金額が1805万円以下の人、給与収入のみの場合は2000万円以下の人です。配偶者がいる場合も、扶養に入っていなければ2人とも納税者本人という扱いです。

定額減税は、自動的に適用されるため特別な申請手続きは不要で、給与所得者の場合は、所得税が2024年6月の源泉徴収から、住民税は7月から減税されます。住民税は個人住民税から1万円の特別控除を引いた額を11分割し、11分の1ずつを2024年7月から2025年5月まで支払います。

事業所得者は、2024年分の確定申告時に給与所得者と同様の特別控除が適用されます。

定額減税により、住宅ローン控除の控除額が減るのではないかと心配する人もいるかもしれませんが、定額減税では定額減税の控除を行う前の所得税額から住宅ローン控除の控除額を差し引き、そのあと定額減税の控除額を控除することになっています。よって、住宅ローン控除の控除額が減ることはなく、定額減税による影響はありません。

ふるさと納税の控除上限額についても、ふるさと納税の控除上限額は定額減税の控除分を差し引く前の所得で判定するため、定額減税によってふるさと納税の上限額が減ることはありません。

定額減税は、1年限りの施策のため将来的な税負担に備えた家計管理が大切です。

手取りが増えるのでその分何に活用するか考えてみてはいかがでしょうか?

コラム執筆者

株式会社プラネット 平谷香菜子

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