第3回 自転車事故も補償されるの?
今回は自動車保険における自転車事故の補償についてのお話です。
自転車事故における被害者救済の観点から、条例により賠償責任保険等への加入を義務化する動きが広がっています。平成27年に兵庫県で初めて導入されて以降、令和5年4月時点で、32都府県で義務化、10道県で努力義務化する条例が制定されています。
自転車事故に関する賠償責任保険に加入するには、自転車保険に加入する、学校等の団体保険に加入する、すでに加入済みの保険に個人賠償責任特約、日常生活賠償責任特約等の特約を付帯すること等で対応が可能です。これらの特約では、日常生活上の偶然な事故で、他人にケガをさせたり、他人の財物を壊した際に、法律上の損害賠償責任を負担することによる損害を補償します。特約の名前が同じでも、補償額に1億円などの上限がある、示談交渉が対象でないなど、商品によって内容が異なります。
自動車保険では、ネット損保以外は日本国内での事故は保険金額無制限で、示談交渉可のものが多く、対象範囲は、「契約者」ではなく、「記名被保険者」からみた「配偶者、本人と配偶者から見た同居の親族および別居で婚姻歴のない子」となります。ご両親が記名被保険者である車の保険にこの特約の付帯があれば、別居で婚姻歴のないお子様の自転車事故による賠償も補償されます。併せて、人身傷害補償の特約で自動車事故以外の交通事故も補償するようにされると、同じ対象範囲で、自転車事故によるご自身のケガも補償されるようになります。
どちらの特約も対象範囲が広く、自転車事故以外の補償もあり、使用時の等級ダウンもないため、自転車に乗らない方にもおすすめです。別居になった、別居のお子様がご結婚されたなど、対象から外れる場合は、新たな加入や内容変更が必要ですので、保険会社や代理店への通知を忘れないようにしましょう。
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