第12回 飲酒運転と自動車保険
飲酒の機会が増える時期となりました。今回は飲酒運転による自動車事故の補償についてです。
当然ですが、加害者自身のケガや車の損害に対しては、保険金が支払われません。自動車保険(以後:任意保険)では、酒気帯び運転や酒酔い運転を、補償の対象外になる「免責事項」として定めています。人身傷害保険・搭乗者傷害保険・無保険車傷害保険・自損事故保険・車両保険などは、全て補償されません。
ただし、被害者のケガや車などの財産の損害については、被害者救済の観点から、自賠責保険および任意保険の対人賠償保険・対物賠償保険から保険金が支払われます。被害者が加入している任意保険の補償が制限されるということもありません。被害者自身にも過失があり、損害賠償責任を負った場合には、対人賠償保険・対物賠償保険が適用され、過失割合に応じて、相手方の損害が補償されます。
加害者の同乗者に対しては原則として人身傷害保険・搭乗者傷害保険・無保険車傷害保険が補償対象となります。
行政処分の強化と厳罰化もあり、飲酒運転による交通事故は平成12年の約26280件をピークに、令和5年は2346件と大きく減少していますが、死亡事故の割合が高い危険な行為であることは変わりません。飲酒運転者に対する免許の停止・取消などの行政処分、懲役・罰金などの罰則はもちろん、飲酒を知りながら車を提供した人や同乗した人、お酒を提供した人に対する罰則もあります。
個人差はありますが、ビール500ml缶1本、日本酒1合、ワイングラス2杯に含まれるアルコールを体外に排出する時間は、体重70㌔の人で3時間、50㌔の人で4時間といわれており、たくさん飲めば翌日でもアルコールが残っている可能性があります。
酔っている自覚がなくても、運動機能や集中力は確実に低下しています。「飲んだら乗るな」を鉄則としてください。