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医療費控除について

株式会社プラネット 平谷 香菜子

 

今回は医療費控除の制度についてみていきます。医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超える場合、その超えた金額を総所得金額から差し引くことができる所得控除の1つです。総所得金額が200万円未満の場合は、その5%を超える医療費を支払った場合に適用されます。

医療費控除は確定申告を行うことで所得税の還付を受けることができます。確定申告では医療費控除の明細書、確定申告書、源泉徴収票が必要です。適用を受ける年の12月31日時点で未払いの医療費は、翌年の医療費となるため注意しましょう。

対象者となるのは、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者、別居の未婚の子の医療費についても計算に含めることができます。一人では10万円未満の場合でも、家族合わせて10万円を超えていたら医療費控除を受けることができます。

申告期間は原則翌年2月16日から3月15日までです。

控除の対象となる費用には、病院での診療費・治療費だけでなく、通院の交通費や医療費控除の対象となる薬代も含まれます。妊娠中の定期検診や、出産での通院や入院・手術に必要な費用も対象となりますので領収書など残しておきましょう。

対象にならないものは、インプラントや歯列矯正などの保険適用外の治療費用、健康増進目的のサプリメントなども適用外となります。また、異常が見つからなかった健康診断の代金や予防接種の代金など、治療目的ではなく予防目的で利用した金額についても対象外となります。

次に、医療費控除額の求め方についてです。

その年の1月1日〜12月31日の1年間で実際に支払った医療費控除の対象となる医療費を合計し、その合計金額から医療費補填金額(医療保険や生命保険などから受け取れた給付金や保険金)と10万円を差し引いて求めることができます。

1年間に使った医療費を計算し、医療費控除が受けられる条件かどうか、実際に計算してみましょう。

コラム執筆者

株式会社プラネット 平谷香菜子

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